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【ひろゆき】明日から会社に来なくていいよ…クビになったと思った社員が起こした裁判の行方

会社の上司に「明日から来るな!」と言われました。本当に行かなかったらクビになりますか?


誰も想像していなかった裁判の判例を教えます。

会社の上司に「明日から来なくていいよ」って言われることがあったりするじゃないですか。じゃあ俺はクビになったんだと思って失業保険を貰いに労働基準監督署に行くと「それは会社がクビにしたんですか?あなたが辞めたんですか?」って聞かれるんですよ。結構ここが重要なところで、会社都合退職の場合は次の日から失業保険が貰えて、自己都合退職の場合は3ヶ月後でないと失業保険が貰えないんですよ。

で…明日から来なくていいよって言われた人は会社からクビにされたと思っていたんだけど実は会社的にはクビにしたんじゃなくて本人の意思で来なくなったということになっていたんですね。明日から来なくていいよと言っただけでクビにはしてないと。そしたらクビにされたと思った人が「ふざけるな!失業保険すぐに貰えないじゃないか!」って裁判を起こしたんですよ。

そしたら担当した裁判官が誰も想定していなかった答えを出したんだよね。ようは「明日から来なくていいよ」という表現ってあなたをクビにしますよという意味ではないのよ。「明日から来なくていい」は単に「明日休みでいいよ」って意味かもしれないし「辞表を書けよ」って意味かもしれない。そうすると訴えた人が損したように見えるけど、裁判官が言うには明日から来なくていいと言われた以上は会社には行かなくていいって結論なんですよ。

つまり会社側は明日から来なくていいと言いました。それを聞いて会社をクビになったと思って行きませんでした。でも実は会社はその人をクビにしたわけではありません。ということは会社に行く必要はないんだけどクビにしていないってことは労働者なんだから給料は全額丸々払えという命令が会社に出たんです。ようは明日から来なくていいよって伝えても、本当に来ないからといって給料を払わないということは日本の労働法ではできないんです。

つまり会社には来なくていいけど給料は払い続けるという意思のある言葉になっちゃった。なので5年前から明日来なくていいよって言われている人がいたら5年分の給料が今訴えると貰えるのよ。「僕は5年前に明日から来なくていいよって言われて会社に行ってなかったんだけど給料払われてないんだよね。」って言うと確かにそれは給料を払うべきって判決になっちゃう。会社側も訴えた側も辞めた後にずっと給料が発生するという判決が出るとは誰も想定していなかったのでおもしろ判決でしたって話。

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